贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。生前に贈与することで相続税の課税を逃れようとする行為を防ぐという意味で、相続税を補完する役割を果たしています。
贈与税は親から子へ、あるいは祖父母から孫へ、夫から妻へ(あるいはその逆)といった場合にも当てはまります。そして、その個人間の贈与の額によっては「贈与税」を支払わなければならないケースも生じてきます。
親子間や夫婦間の贈与の1つの目的として、相続税の負担を減らすことがあるといえます。それを「生前贈与」といいます。相続税の負担を減らしたいにもかかわらず、贈与税が発生してしまうと本来の目的が果たせなくなり生前贈与の実施には注意が必要です。
そこではここからは、贈与税の計算の仕組みや贈与税が非課税になるケースを紹介していきます。
目次
1.贈与税の計算方法
年間110万円までは非課税
まず「年間110万円以下の贈与なら贈与税を払わなくてもいい」ということは基本的なポイントとして押さえておきたい知識です。
贈与税は原則として「暦年課税」という方式で算出します。1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた額に対して課税をしていくというもので、この場合、非課税枠として年間110万円が設定されています。つまり110万円以下の贈与の場合、贈与税はゼロとなります。
贈与税の計算方法
贈与税の計算方法ですが、非課税枠の110万円を超えた分の金額で計算をします。暦年課税の税率には「特例税率」と「一般税率」の2種類があります。贈与者が誰かということや贈与された額によって税率や控除額が変わってきます。
特例税率は「直系尊属からの贈与」に対して適用される税率です。両親や祖父母が贈与者、子どもや孫が受贈者というケースが該当します。この場合、贈与を受けた年の1月1日時点で子ども・孫は20歳以上である必要があります(20歳未満の場合は、一般税率が適用されます)。
特例贈与財産用の税率(特例税率)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1000万円超1500万円以下 | 40% | 190万円 |
1500万円超3000万円以下 | 45% | 265万円 |
3000万円超4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しない財産のことです。 一般贈与財産用の税率(一般税率)の速算表は次のとおりです。
一般税率
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超1500万円以下 | 45% | 175万円 |
1500万円超3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税は基本的に上記2つの表に照らし合わせて計算します。
2.贈与税が非課税になるケース
ここからは、税務署をゴマかすような脱税まがいの危険な方法ではなく、法律が認める範囲内での節税方法を案内します。
生前贈与の控除や特例制度を利用するもので、毎年110万円までは非課税の「暦年贈与」以外にもいくつかの制度が設定されています。
これらの制度を上手に適用して生前贈与すれば、贈与税を大幅に圧縮することも、時にはゼロにすることも可能というわけです。
2-1.相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超える金額の贈与を受けた場合でも、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税を納付すれば済みます。
一方、贈与者が亡くなり相続が開始した際には、贈与を受けた財産額は全て相続財産に加算され、相続税が課税されることになります。なお、既に納付した贈与税額がある場合には、相続税額から控除されます。
「相続時精算課税」という名称のとおり、生前贈与に対する贈与税負担を軽減する一方で、相続時に過去の生前贈与分もまとめて課税がなされます。そのため、基本的には相続税の節税対策にはなりませんが、子や孫の世代へ早期に財産を移転したい場合には効果的といえます。
贈与者と受贈者の要件
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与者(財産をあげた人)及び受贈者(財産をもらった人)がそれぞれ次の要件を満たす必要があります。
(贈与者)贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母であること
(受贈者)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人*又は孫であること
相続時精算課税のメリット
① 2,500万円まで非課税で贈与出来る
相続時精算課税制度の一番のメリットは、やはり2,500万円まで非課税で贈与が出来ることです。暦年課税の場合、年間110万円を超える資産を贈与すると贈与税がかかってしまいますが、相続時精算課税制度を利用すれば多額の資金を一度に贈与することが出来ます。そのため、住宅取得資金や事業資金など一度に多額の資金が必要となる場合には、効果的といえます。
②相続争いを未然に防ぐことが出来る
相続させたい財産を相続させたい相手に生前贈与しておくことで、死後の相続争いを未然に防ぐことが出来ます。
③収益物件の贈与で相続財産の増加を抑えられる
賃貸マンションなどの収益物件を所有していると、賃料収入の蓄積により将来の相続財産は増加していきます。収益物件を生前に贈与することで、このような財産の増加を防ぐことが出来ます。
④値上がりが予想される財産を贈与することで節税が出来る
相続が発生した際に、相続財産に加算される贈与財産の価額は「贈与時の価額」とされています。そのため、相続開始時に贈与された財産が値上がりしている場合には、贈与時の低い価格で相続財産に加算され相続税が計算されるため、この制度を適用しない場合と比べて税負担を低く抑えることが出来ます。
そのため、成長が見込まれる中小企業オーナーの事業承継対策には、効果的といえます。
相続時精算課税のデメリット
①暦年課税に戻せない(暦年贈与の110万円の非課税枠が使えなくなる)
相続時精算課税制度の一番のデメリットは、一度この制度を選択すると暦年課税には戻せないため、年間110万円の非課税枠を利用することが出来なくなることです。
相続税の節税対策として、毎年110万円の生前贈与を検討されている方は注意が必要です。
②小規模宅地等の特例が使えない
相続時精算課税制度を利用して贈与した土地には、「小規模宅地等の特例」は使えません。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の自宅又は事業用の宅地等のうち一定の面積まで、相続税評価額を80%減額出来るというもので、大きな節税効果があります。
そのため、「小規模宅地等の特例」が適用出来る土地は、相続時精算課税による贈与財産からは除く方が賢明かもしれません。
③ 贈与された財産の価格が下落した場合、税負担が大きくなる
相続が発生した際に、相続財産に加算される贈与財産の価額は「贈与時の価額」とされています。そのため、相続開始時に贈与された財産の価格が下落している場合には、贈与時の高い価格で相続財産に加算され相続税が計算されるため、この制度を適用しない場合と比べて税負担が大きくなってしまいます。
④贈与された財産は、物納することが出来ない
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、物納の対象とすることが出来ません。そのため、相続が発生した際に、物納を申請する可能性がある場合には、注意が必要です。
2-2.住宅取得等資金の贈与の特例
親や祖父母世代から子や孫世代に対して、住宅購入のための資金を援助する場合、最大1,000万円までの贈与は非課税になるという特例があります。
「子ども世帯が家を建てたいというので、半額くらいは援助してあげたい」と考えているなら、ぜひこの特例を検討してみるといいでしょう。
ただし、2023年12月31日までの期間限定の特例となっていますので注意が必要です。
①贈与期限 | 2023(令和5)年12月31日まで |
---|---|
②非課税限度額 | 1,000万円(省エネ、耐震性、バリアフリー性能に優れた住宅) 500万円(上記以外の一般住宅) |
③適用対象住宅 | 築年数要件を廃止 新耐震基準に適合(昭和57年1月1日以降に建築された住宅は新耐震基準に適合とみなす) |
④受贈者の年齢要件 | 18歳以上 |
2-3.教育資金の一括贈与の特例
子どもや孫の教育資金として、まとまった金額を贈与する場合にも特例で1,500万円の非課税枠があります。
詳細は以下の通りです。
・父母や祖父母から30歳未満の子や孫への教育資金の一括贈与は、子ども一人あたり1,500万円まで非課税になる。
・学校にかかる費用は1,500万円まで非課税だが、塾や習い事にかかる費用の非課税枠は500万円までに限られる。
・現金をそのまま贈与するのではなく、子や孫の名義で信託銀行などの金融機関に口座を開設し、そこに入金する子や孫は、教育費を一旦自分で支払い、その領収書を金融機関に提出すると同額を引き出すことができる。
・贈与された子や孫が30歳になった時点で、贈与額を使い切らずにまだ残っていた場合は、その残額に対して贈与税が課せられる。
・暦年贈与の非課税枠110万円と併用できる。
・贈与される人の、贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は利用できない。
・2023年3月31日までの期間限定措置なので、それ以降は利用できない。
子ども一人あたり1,500万円までなので、二人いれば1,500万円ずつ、合計3,000万円を贈与することができますが、もし「父方の祖父母からも母方の祖父母からも贈与したい」となると、1,500万円の枠を2家族で分けて利用する必要があります。
2-4.結婚・子育て資金の一括贈与の特例
祖父母や両親が、子どもや孫の結婚資金、子育て資金としてまとまった金額を贈与する場合にも、使える特例があります。
「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」と呼ばれ、最大1,000万円までの贈与が非課税となります。
詳細は以下の通りです。
・父母や祖父母から、20歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで非課税になる。
・結婚資金+子育て資金としては1,500万円まで非課税だが、結婚資金のみの非課税枠は300万円までに限られる。
・現金をそのまま贈与するのではなく、子や孫の名義で信託銀行などの金融機関に口座を開設しそこに入金する。
・子や孫は、結婚費用や子育て費用を一旦自分で支払い、その領収書を金融機関に提出すると同額を引き出すことができる。
・贈与した父母や祖父母が亡くなった時点で、贈与額を使い切らずにまだ残っていた場合は、その残額に対して贈与税が課せられる。
・暦年贈与の非課税枠110万円と併用できる。
・贈与される人の、贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は利用できない。
・2023年3月31日までの期間限定措置なので、それ以降は利用できない。
この場合、結婚資金や子育て資金として認められるのは、以下の費用です。
結婚資金 | 結納、結婚式、新居の敷金・礼金、引っ越しなどの費用 |
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子育て資金 | 妊娠ん・出産、不妊治療、保育所・幼稚園、ベビーシッター、子どもの医療などの費用 |
2-5.夫婦間贈与の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産を購入するためのお金、または不動産そのものを贈与された場合、最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
詳細は以下の通りです。
・婚姻期間が20年を過ぎた夫婦の間で、自分たちが住むための不動産を購入する資金、または不動産そのものを贈与する場合、2,000万円まで贈与税の控除が受けられる。
・贈与を受けた翌年の3月15日までに、この資金で取得した居住用住宅に贈与された配偶者が実際に住み、その後も住み続ける必要がある。
・贈与税は控除されるが、不動産取得税や登記費用などは通常どおり支払う必要がある。
・同じ配偶者間では、配偶者控除は一度しか受けられない。
・相続時精算課税とは併用できない。
・暦年贈与の非課税枠110万円と併用できる。
ただこの特例は、不動産そのものを配偶者に贈与する際にはメリットがありますが、購入資金を贈与するメリットはあまりないとも言われています。なぜならば、夫婦の場合一方が亡くなった時の相続税にも配偶者控除が適用され、1億6,000万円という大きな非課税枠があるからです。
2-6.日頃の生活費や教育費として贈与
特例や控除を利用する以外にも、法律が認めた範囲内で非課税贈与する方法はあります。
日常で必要な生活費や教育費として贈与することです。扶養義務者から子や孫への生活費、教育費の贈与は非課税となっています。ただし、まとまった金額を贈与する場合は、日常の扶養範囲を超えていると判断され、贈与税の対象になってしまいますので、注意が必要です。
ポイントは、その都度必要なだけの金額を必要な時に随時渡す、これだけです。
3.その他の贈与と贈与における注意点
ここまで一般的な贈与税と贈与税を非課税にできる税制を確認しました。
他にも覚えておくべき贈与の仕組みとして「死因贈与」と「負担付死因贈与」があります。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者と受贈者の間で、「贈与者が死亡した時点で、事前に指定した財産を受贈者に贈与する」という贈与契約を結ぶことを指します。
遺言ではありませんが、死因贈与という別の形を取り、結果としては遺言に近い財産の渡し方になります。
そして、贈与された財産にかかる税金は贈与税ではなく相続税の対象となります。
相続税のかかる3つのパターン
- 相続:生前に被相続人が財産を渡す相手を決めていない場合
- 遺贈:生前に被相続人が財産を渡す相手を遺言によって決めている場合
- 死因贈与:生前に被相続人が財産を渡す相手を契約によって決めている場合
メリットとしては以下の2つが挙げられます。
1つ目は口約束でも成立する点です。そして2つ目として、死因贈与は負担付死因贈与という形態をとることができます。負担付死因贈与にすることで、死因贈与をする代わりに、生前に相続人に自身の介護など、何か自分の望むことを負担させることができます。
負担付死因贈与
負担付死因贈与は、「贈与を受ける側が何らかの義務・負担を負う」という形の死因贈与のことを指します。
この場合、贈与を受ける者は、贈与をする者が亡くなり相続が発生するまでの間、その義務または負担を全うする必要があります。
事業承継において考えられるのは以下のパターンがあります。
例えば、一人息子の子供を将来後継者に据えたいが、まだ大学生であった場合を想定します。このような場合、信頼のおける他人の専務に対して、「自分が死んだら、金銭と自社株式をあげる代わりに、息子を入社させてゆくゆくは、次の後継者として育ててほしい。そして社長交代の際には、息子に株式をすべて譲ってほしい。」という内容の「負担付死因贈与」契約を結ぶことが考えられます。
しかしながら、信頼する専務だったとしても専務自身が帝政をしく可能性も否定はできません。そうならないためには、必ず契約書を作成し、自分が亡くなった後も契約書に書かれた約束を遂行してくれているかどうかを監督してくれる死因贈与執行者を指名しておくことが懸命です。
ところが、これでも株式が専務から息子へ譲渡されるかどうかを担保することは疑問が残ります。この解決方法に関しては「信託」により解決できるので「信託の活用」ページを参照してください。
贈与における注意点
贈与ですが、契約書をわざわざ作る必要もなく口約束だけでももちろん構いませんが、後でトラブルが起きないようにするには、やはり『贈与契約書』を作成して双方の押印をしておくことをお勧めします。作っておけば、証拠にもなり、強制力もあります。民法では、契約書による贈与でない場合は、「実際にそれを実行しなければ、後で取消すことができる」とされているからです。
上記以外にも注意点やポイントがいくつかありますのでまとめます。
- 生前贈与の成立要件を満たすようにする(財産をあげる人ともらう人、双方の間で贈与を認識し合意していること)。
- 連年贈与とみなされないようにする(定期的に一定の金額を贈与の場合は都度契約書を作成する)。
- 贈与した証拠を銀行振り込みや契約書などで残す。
- あえて少額の贈与税を支払って贈与の証拠を残す。
- 名義預金にはしない(親や祖父母が子どもや孫の名義で預貯金をしているケース)。
- 贈与者の死亡以前3年間の贈与には相続税がかかる。
贈与税に関しては上手く利用することで贈与税をゼロにすることも可能です。出来るだけ貴社の状況に合った制度を利用して、贈与税を抑えた生前贈与を行うようにしてください。