経営承継円滑化法は全ての会社において適用できるわけではありません。特に、相続・贈与に際して現経営者と後継者に関してはクリアすべき条件が用意されています。
同法を活用したい場合は必ず適用要件を確認の上、対応する必要があります。
なお、同法において一般措置の場合は、先代経営者を含めた複数株主から後継者1人への株式贈与あるいは相続に適用されますが、特例措置の場合はさらに後継者が最大3人までへの株式贈与あるいは相続にも適用されます。なお、後継者は先代経営者の親族である必要はなく、全くの第三者も対象となります。
目次
①相続の場合
①-1.現経営者の条件
- 相続開始前のいずかの日において会社の代表権を持っていたこと。
- 相続の開始直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者鞁相続人の親族など一定の者)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、被相続人が保有する議決権数が経営承継相続人等を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと。
①-2.後継者の条件
- 相続開始の直前に役員であったこと。(被相続人が60歳未満で死亡した場合等を除く)
- 相続開始から5か月を経過した時に会社の代表権を有していたこと。
- 相続人及び相続人と特別の関係がある者(相続人の親族など一定の者)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること。(特例措置の場合、各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、同族関係者の中で上位2位または3位以内を占めること)
②贈与の場合
②-1.現経営者の条件
- 相続の条件に加えて、代表権を降りること。(取締役として残るのは可)
②-2.後継者の条件
- 相続の条件に加えて、20歳以上でありかつ取締役就任から3年以上経過していること。
経営承継円滑化法を使用するためには上記の条件をクリアしておく必要があります。また、同法適用後にルールが守られていないことが判明すると、即座に適用が受けられなくなり通常の相続や贈与時に払う税金を支払うことになります。
くれぐれもルールに則った活用をお願いします。
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