経営承継円滑化法適用後のルール

経営承継円滑化法は適用されれば終わりではなく、認定後も継続して報告等必要な要件が存在します。

法律適用後の遵守要件は必ず確認しておく必要があります。もし、要件を満たせない場合は納税猶予は終了してしまいます。その際は利子税も含め納税をしなくてはなりません。

なお、後継者が一定要件を満たしたまま死亡すれば猶予税額は免除されます。ただし、事業承継時の株価と比較して下落している場合には、売却または廃業時の株価を基に再計算し減免可能となります。(特例措置の場合)

認定後5年間 取り消し事由

  • 後継者が対象株式の全部または一部の株式を譲渡した。
  • 後継者が代表を退任した。(身障者になり身障者手帳の交付を受けた場合を除く)
  • 贈与者(経営者)が代表者に復帰した。
  • 5年間平均で従業員数(社会保険加入者ベース)が80%を下回った。
  • 後継者とその同族関係者で議決権が50%以下となった。
  • 後継者以外の同族が筆頭株主になった。後継者以外に黄金株を発行した。対象株式の議決権に制限を加えた。
  • 資本金の額または準備金を減少した。(無償減資および欠損補填のための減資は除く)
  • 売上高がゼロになった。
  • 会社が破産した。特別清算した。上場した。性風俗営業に転業した。
  • 都道府県への報告を怠った。税務署長に継続届出書を提出しなかった。(毎年)

認定から5年経過後 一部または全部の取り消し事由

  • 後継者が対象株式の全部または一部を譲渡した。(譲渡した株式の数量に応じて一部取り消し)
  • 会社分割または組織変更をした。
  • 資産保有型会社又は資産運用型会社となった。(ただし、事業実態要件を満たせば取り消し事由にはならず、また一時的に資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しても6か月以内に是正すれば取り消し事由にはならない)
  • 資本金の額または準備金を減少した。(無償減資および欠損補填のための減資は除く)
  • 売上高がゼロになった。
  • 非適格合併で消滅した。非適格株式交換で株式交換完全子会社になった。
  • 清算をした。
  • 税務署長に継続届出書を提出しなかった。(3年毎)

都道府県、税務署への継続的な届け出が必要です。

忘れないよう自社や他社にて管理をする仕組みをご検討下さい。お困りごとあれば事業承継士へお問合せ下さい。

経営承継円滑化法とは のページへ