経営承継円滑化法を検討するにあたって、そもそも自社が使った際にメリットがあるのか、また使用する条件を満たしているのか確認する必要があります。
- 経営承継円滑化法を使うべき会社
- 認定対象会社の要件
①経営承継円滑化法を使うべき会社
わない理由を探すのが難しい程、劇的に緩和さていますが使うべき会社の条件は以下の通りです。
- 会社の保有資産が優良であり収益性も継続が見込め、今後も株価が上昇し続けると予想できる会社
- 経営者が事業承継の計画的な取り組みの必要性を認識し、家族内の関係や株主の関係を積極的に調整する意思のある会社
- 経営者の財産の大半が自社株式であり、相続の際に後継者に偏った財産を遺さざるを得ない会社
ただし特例措置の設定が行われている今(申請は2024年3月まで)、上記に当てはまらない会社でも使うメリットが大きい会社は多くあります。株式移転の際の税金にお困りの方は検討の余地があります。
②認定対象会社の要件
経営承継円滑化法の対象となる基準は、いわゆる中小企業基本法に定められている中小株式会社をベースにして一部の業種ではさらに緩くなっています。(ゴム製品製造業、ソフトウェア・情報処理サービス業、旅館業など)
この他、対象となる法人形態としては、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社があり、個人事業主には時限的な措置が取られています。
除外対象は以下の通りです。
- 運用目的の有価証券、自社使用以外の不動産、現預金等の帳簿上の合計額が総資産額の70%以上を占める会社(資産保有型会社)
- これらの運用収入の合計額が総収入金額の75%以上を占める会社(資産運用型会社)
- 医療法人、社会福祉法人、外国会社、上場企業
- 贈与前3年以内、又は相続開始前3年以内に後継者の同族関係者から承継会社に対して行われる現物出資、DES、贈与の相続税評価額が、贈与時又は相続開始時における承継会社の総資産の相続税評価額に対し、70%以上となる場合
- 性風俗営業会社(パチンコ、ゲームセンターは適用されるが、ラブホテル、キヤバクラは適用除外)
資産保有型会社・資産運用型会社の場合、従業員数が5名以上(ただし、生計同一の家族はカウントしない)おり、事務所/店舗/工場を所有または賃借しているなど、実質的に事業実態があれば適用されます。
自社が適用されるのか、申請をした方がメリットが出るのか分からない場合は下記より気軽にお問い合わせ下さい。
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