会社法について

会社法は平成18年5月1日に施行された比較的新しい法律になります。従来は、商法、商法特例法、有限会社法など、いくつかの法律に分散されていた法律が会社法に統合されました。

新しくなった会社法では、有限会社の廃止と同時に1人代表取締役でも、1円の資本金で株式会社が設立できるようになったことで話題になりました。この会社法施行の裏には、起業を促し法人税収入をあげる狙いがあったと言われています。

会社法で定義されたこと

会社法を細かくみていくと時間がかかるので定義されているポイントは以下の3点になります。事業承継と直接関わりのないことが多いので詳細は割愛しますが、会社法はビジネスマンにとって必須の知識となりますので深く理解しておいて下さい。

  • 個人事業と法人について
  • 株式会社について
  • 組織再編について

事業承継における会社法の意義

会社法の中ではあまり目立たないのですが、大きく変更された点として会社の機関設計に柔軟性を持たせることが出来ることがあげられます。これによって、同族会社は外部からの影響を受けることなく、自由に経営をすることができるようになりました。

事業承継の観点からみると、実際に経営をしている代表取締役と大株主がイコールであればいいのですが、少数株主に株式を持たれてしまった時には、これを阻止する手段がこれまではかなり限られていました。

そこで会社法では少数株主の権限に制限が加えられる反面、大株主は議決権を自由に使えるようになっています。つまり、大株主が少数株主をコントロールすることが会社法を使って合法的にできるようになったと捉えることが出来ます。会社における自治権の拡大と言ってもいいかもしれません。

ですから、後継者に対して相続や贈与を検討する場合は2/3以上の株式を持たせることを検討する必要があります。実現出来れば後継者は安定した会社経営を行うことが可能となります。
(詳しくは「株式の権利」のページを参照)

また、会社の憲法ともいえる定款についても、特別決議が必要ではありますが、企業理念を変更したり、株式の種類を変更したり可能です。そして図表を使ってビジュアル化も可能になりました。(図表もOKなんです!!)

株式の権利の部分でも関わってきますが、定款の見直しもご検討下さい。原始定款のままでは事業承継に悪影響が出る可能性もあります。